2019-02-13 第198回国会 衆議院 予算委員会 第6号
それが今回は、逆に、まるで昭和天皇が戦争犯罪者だと。何を根拠にそういうことを言うのかということに、本当に大きな疑義を唱えたいと思います。
それが今回は、逆に、まるで昭和天皇が戦争犯罪者だと。何を根拠にそういうことを言うのかということに、本当に大きな疑義を唱えたいと思います。
自衛隊員を戦争犯罪者にしないでくださいよ。余りにも歯止めのないような穴だらけの法案を、どうしてこれを無理やり通そうとするんですか。自衛隊は物じゃない、自衛隊員は人間ですよ。この国を専守防衛で守るということを、服務の宣誓を行って、そして正義感を持って、この国を守ってくれ、災害からも専守防衛でも守ってくれるという心意気を持った若い人たちも、そしてそうでない方々も自衛隊に集まってくれているんですよね。
今回の戦争法案は、自衛隊員のリスクを異常に高めるだけではなく、従来の専守防衛、災害救助の大義のある正義の自衛隊から、ジュネーブ諸条約を始めとする国際人道法違反の常習犯である米軍の戦争犯罪の共犯者になることによって、自衛隊員が自らも戦争犯罪者になってしまうリスクがある、そう考えれば、この先隊員の確保が難しくなるというのが当然だと思うんですね。
自衛隊員の皆さんの危険が高まること、このことも重大な問題ですけれども、日本の自衛隊が非戦闘員の市民、女性、子供たちに対し過って発砲し、加害者側、戦争犯罪者側になることは絶対にあってはなりません。 現場の情勢、刻一刻と変化します。戦場ジャーナリストの方々にお聞きすると、皆さん口をそろえてこうおっしゃる、身を守るために動くものは全て撃つ、そんな状況に陥るのが戦場だと。
してみると、ほかの国々で、実際に戦った国が我々に戦争犯罪者と言うのは、向こうの立場もあるし、向こうの勝手でしょうけれども、日本国内においてそういうことは決して言うべきじゃないと思うんですよね。
大橋法務総裁は、我が国がサンフランシスコ平和条約第十一条によって極東国際軍事裁判を受諾し、今後は日本政府が刑を執行することになるとしつつ、この条約において日本政府に許されている赦免、減刑、仮出獄等に関する関係国政府に対する勧告権を行使して、戦争犯罪者の早期釈放に向けて、できる限りの努力をしていきたいという旨、衆議院法務委員会で述べておられるわけでございます。
ただ、大変困ったことに、あるいは残念なことに、その中には戦争犯罪者とか、そういう方たちもすべて一様に免除されることによって、またその人たちがのさばって、軍閥を堂々とつくって、それがまた今の平和を脅かしている状況になっています。 今大切なことは、アフガニスタン政府そのものには、正直申し上げて平和を構築できる能力はないと私は思っています。
一般兵士に参拝に行くことに対しては何の異論もないと、しかしA級戦犯と言われた、戦争犯罪者と言われた人が祭られているところに公式に行くことに対して我々はだれに文句言ったらいいか。しかし、文句言うのはやっぱり外交上で日本の政府に言う以外にないんだと。そこが中国政府の必ず行き着くところなんですね。
参議院の戦犯在所者の釈放等に関する決議可決の際には、戦争の責任は全国民がひとしく負うべきものでありましょう、歴史上比類なき戦争犯罪者として勝者が敗者を裁くという不合理性という発言に拍手が起きています。国民みんなが苦しみから立ち直ろうという雰囲気がひしひしと伝わってくる議事録でございます。
○山谷えり子君 東京裁判、そして各国で行われた戦争犯罪者を裁く裁判は、不当な事実認定もこれあり、十分な弁護権も陳述権も保障されず、罪刑法定主義を無視した、近代国家の裁判とは言えないものではなかったかと多くの国民が考えているのも事実でございます。一九九八年成立した国際刑事裁判所設立条約では、平和に対する罪と同様の犯罪を条約にまとめることができませんでした。
何で戦争犯罪者というものが公正に裁かれないのか。アメリカや参加していない人たちは除外されていいんだなんて発想では、これは国際的に通る話ではありません。 その意味で、いいですか、小泉総理、私の申し上げたいことは、国際的な環境をしっかりつくることによって暴走を防ぐ。アメリカだけじゃないんです。
それだけ立派な人間だということを世界じゅうの人たちが認めてノーベル平和賞を与えたというようなことですから、今何かにわかにシャロン首相は、あいつは戦争犯罪者だというようなことを言い出して、捕まえろとか追い出せとかいうことを言っておりますけれども、やっぱり今、外務大臣も防衛庁長官もおっしゃられたように、そういう穏やかな平和的な話合いで進んでいくという方向で頑張ってもらえればと思います。
そうしたら、刑が終わっても日本国民としての補償をしなければ、非常に御都合主義といいますか、余りにも機械的といいますか、この人たちは本当に日本で戦争犯罪者として刑に服するようなそんな重要な役割を果たしたわけではないですよね。
中でも、さらに過酷な人生を送ってこられているのが日本軍の軍属として、戦争犯罪者ですね、BC級の戦争犯罪者とされた旧日本国籍の韓国・朝鮮人の方です。 彼らは、日本支配下の朝鮮にあって日本軍に軍属として徴用されて、そして南方へ送られ欧米人の捕虜の見張り役などを命じられたために、百四十八名が敗戦後連合国の戦争犯罪者という判決を受けております。うち二十三名が処刑をされております。
そこで、ちょっと戻るわけですけれども、なぜ朝鮮人が日本の戦争犯罪者とされたのか、その法的根拠ですね、そして同時に、昭和二十七年には日本が独立ということでサンフランシスコ講和条約の発効で、朝鮮人の戦争犯罪者も日本国籍を奪われているわけですね、外国人になっているわけです。
その中には、日本の侵略戦争の歴史の解明や、その戦争責任、戦争犯罪者の処分、そして被害国への日本の戦後補償などの降伏条件が書かれています。 ところが、結果的には、侵略戦争史は真剣には解明されず、戦争責任もまた大日本帝国憲法に照らした根本的結末に至らず、戦争犯罪者の処分も、A、B、C級の裁判はあったが、全体的には小規模のまま終わっています。
当時報道されましたものは、裁判がいかに公平に行われ、戦争犯罪者はいかに正義人道に反した不逞残虐の徒であり、正義人道の敵として憎むべきものであるかという、一方的の宣伝のみでございました。また外地におきまする戦犯裁判の模様などは、ほとんど内地には伝えられておりませんでした。
日本政府が、今回のような具体的な数字を挙げて戦争犯罪者の指摘に何らかの、今外交上のやりとりとおっしゃいましたけれども、これについてどう考えるのか。
この法律は、先ほども申し上げました旧ドイツのナチス及びその同盟国で残虐行為を働いた人物を戦争犯罪者として人道上の罪に問う法律というふうに聞いております。
――――――――――――― 四月十二日 アイヌ新法の早期制定に関する陳情書 (第 一六八号) 男女共同参画社会の形成に関する陳情書 (第一六九号) 国家公務員の定員削減計画の見直しに関する陳 情書 (第一七〇号) 人事院の寒冷地手当の見直しに関する陳情書外 一件 (第一七一号) 青少年の健全な育成に関する陳情書 (第一七二号 ) 元植民地出身戦争犯罪者服役拘禁期間に対する
それは戦争犯罪者として裁かれているんですよ。とすれば、やはり国の責任を明確にした上で、問題をどう解決するかという方法を、国と国とが終わったんだからできないんだじゃなくて、国際法上この問題を解決していく道筋を見出さなければならないのではないかと、私はこのように思うんです。 そこで外務大臣、我々はやっぱり国連というものを大切にしていこうと。国連中心外交とも言われているわけなんです。
戦後間もない一九四七年に、刑法改正において、GHQによる戦犯捜査の過程で民間の密告を奨励すること、これがこの規定の趣旨だ、いわば戦争犯罪者をどんどん密告させて処罰していく、そういうような立法趣旨、それがひとり歩きをしてしまって、到底立法趣旨の時代には考えられないいわばプライバシー侵害のはんらんというものを招いた一つの根拠になっているようであります。